• 監修事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 顧問料について
  • 依頼者からのお声
土・日・祝は事前に相談いただくことで可能! 受付時間(平日)9:30~17:30梅田駅・淀屋橋駅から徒歩圏内!立地◎ 06-6314-9662 メールは 24時間対応可能!

弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2012年4月26日 木曜日

相続財産、現預金の割合が最高

4月26日付日経新聞朝刊42面によると、2010年中に亡くなり、相続税の課税対象とされた人の相続財産のうち、「現金・預金」の割合いが23.2パーセントで過去20年間で最高だったとのことです。バブル崩壊やリーマンショックなどで、土地や有価証券の評価額の下落したことが背景にあるとみられるとのことです。
財産自体は変わらなくても、評価(額)が変われば、相続財産全体に占める割合は変わってきます。相続分・遺留分などは、相続財産に対する割合ですので、評価(額)がかわると、作成時には、遺留分を侵害しない遺言であっても、相続時には遺留分を侵害する遺言となるということも起こりえます。
その遺言、大丈夫ですか。