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弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2012年9月27日 木曜日

相続問題

最近、相続関係のご相談を受けることが以前より多くなりました。

相続に関してご存知ない方が多いのが「遺留分」です。
遺留分とは、相続人に最低限保障された取り分ということができます(法定相続分とは異なります)。
遺言書は、基本的には遺言をする方のご遺志、お気持ちを実現するためのものですが、遺留分を侵害することはできません。
たとえ遺言書があったとしても、自分には取り分がないといって諦めてしまう前に、一度、当事務所までご相談いただければ、ご自身の遺留分を取り戻すことができるかもしれません。

逆に、遺言書の作成を考えておられる方は、誰かの遺留分を侵害して、紛争の種を残さないように注意することが必要です。当事務所では、遺言書の作成に関しても、ご相談をお受けしております。

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