会社の再生・倒産の相談
会社の再生・倒産の相談
現在、事業を終結させるか継続させるかという決断を迫られている経営者様も多いと思います。
経営戦略その他に問題があり、資金繰りの問題も一時的なものではなく慢性的なものである場合、一時しのぎの高金利の借金は全く役に立たないばかりか、金利の支払のために更に苦しい状況に追い込まれるということにもなりかねません。
事業再生の手続を進めるに際しては資金繰りが厳しい理由を的確に分析することが重要です。その際には、第三者として客観的な助言ができる弁護士に相談することをお薦めします。
経営には浮き沈みがあります。景気動向や不慮のトラブルで資金繰りが行き詰まるタイミングがあります。ジリジリと業績が下がり、出口のない迷路に嵌まり込んだように感じることもあります。
まずは、冷静になることが大切です。いよいよ経営破綻、という状況になってしまったら、まず、会社の再建を目指して、以下のことを行ってください。
各手続にメリットとデメリットがありますが、資金繰りがうまくいっていない原因、事業内容の将来性、金融機関や取引先との関係等を踏まえ、最良と思われる選択をすることになります。ここで判断を誤ると、取引先・従業員ら利害関係人が被る不利益を最小限にすることができたにも関わらず、周囲に多大なるダメージを与えることにもなりかねません。企業ごとに内部事情は異なり、また資金繰りに窮した場合の対処法も千差万別です。
自主再建の場合
このような場合、取引銀行にかけあって支払猶予を求めたり、リスケジュールをお願いしてみることが有効かもしれません。
長年の付き合いがある銀行であれば、場合によっては案外すんなりと応じてもらえることがあるかもしれません。
自主再建手続きでは、取引金融機関とごく一部の大口債権者と時間をかけて交渉し、債権支援の協力を取り付け、その他の多数の取引先、下請先に対し、通常通りの取引を続けていくものであり、信用不安を引き起こす可能性は低いのです。
経営者様にとって資金繰りを第三者に相談するのは勇気がいることであると思いますが、相談することも1つの経営者の決断です。お困りの際は、1人で悩まず、まずはご相談いただければと思います。
民事再生の場合
民事再生手続の特徴として、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位及び財産管理権を維持・継続したまま、事業の再建を行っていくことが不可能ではない点が挙げられます。再生計画の具体的内容としては、債権者の同意を得ることを条件として、例えば負債の90%程度をカットし、残った負債については10年以内に支払うというような計画を立てることになります。
民事再生手続をとれば、債権者の同意を得ることを条件に、これまでの実例に照らして言うと、たとえば負債の90%程度をカットしてしまうことも可能となります。これが民事再生の最大の魅力です。カット後の負債については、10年の内に元本を延べ払いする方法をとりますので、資金繰りの負担は抑えられます。
また、現経営陣が経営権を手放すことなく、経営者の立場にとどまったまま会社の再建を図ることも不可能ではないというのも大きなメリットです。なお、同じく、再建型の法的整理手続である会社更生は、原則として会社の経営権、管理権は裁判所が選任する更生管財人に移り現経営陣は退陣しなければなりません。
破産に比べ民事再生を選択した方が、債権者に対しより多くの弁済を行えることが見込まれるケースでは、再生計画が認可される可能性が高いと言えます。債権者に対し、破産した場合よりも再生手続を選択した方が、より多くの弁済を行えるということを具体的な根拠と共に説明することができれば、再生手続への協力を得られる可能性が高いためです。
会社破産の場合
破産とは債務超過の状態に陥り債務の弁済が不能になった場合に、法人所有の財産を全て換金しこれを債権者に公平に支払い、その余の債務を原則として全て帳消しにするための手続です。
弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送するとともに、営業所などに財物の搬出禁止を宣言する張り紙をするなどして、会社財産を保全することになります。これにより経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。
法人と代表者について同時に破産申立をする場合、裁判所に納める予納金等、申立にかかる諸費用を安く押さえることができます。まずは弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。
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