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法人の自己破産に関する相談
法人の自己破産手続きの仕方
会社(法人)の破産申立手続きとは、会社が経済的に破綻して債務の弁済が困難となった場合に選択する法的手段の一つです。
会社(破産者)の総財産を換価して、公平に配当(但し、労働債権、税金など優先される債権もあります)を債権者に対して行う手続きです。
ただし、財産が破産手続費用にも不足する場合には破産手続は終了(破産廃止)となり配当されません。自己破産の手続は、次のとおりに進んで行きます(裁判所により異なりますので手続例とお考えください)。
※申立を行う裁判所は、営業所の所在地により決められています。
会社破産の主な原因
「支払不能又は債務超過」であり、2回目の約束手形不渡りなどの支払停止により支払不能が推定されることとなります。
裁判所が債務者に破産原因があると認めれば破産手続開始決定をします。
破産手続開始によって、破産者(会社)が持っていた財産は破産財団となり、裁判所が選任した破産管財人の管理下におかれます。
法人の破産手続きを弁護士に依頼するメリット
支払を受けられない債権者からは、事実上及び法律上の請求を受けることなります。
ケースによっては、大きな混乱を招くこともございます。
混乱が起きている状態で事業を継続していくことは、あまりよくない状態であり、且つ効率的な方法と思えません。
そこで、弁護士していただくことで解消でき、混乱を収拾させる手続きがとれ、自己破産手続のメリットと言えます。