債権回収
黒瀬法律事務所なら出来ること!
多くの債権回収を手掛けてきた経験豊富な黒瀬法律事務所に任せて頂ければ、貴社に代わって、粘り強く債権回収を行います!本来の仕事とは別に債権回収が困難な場合、あれこれと手間をかけるのは、はっきり言ってムダです。そのムダをなくし本業に励む、そして黒瀬法律事務所に任せて債権回収も行う。こうなれば、貴社にとっては一石二鳥となるわけです。黒瀬法律事務所にご依頼頂ければ、債権回収を通して、貴社が笑顔で本業に励んでいただく環境作りのサポートをします。
1 ご依頼時(着手金) 5万4000円(税込)
2 ご依頼の案件が訴訟に移行した時(1に加えて)3万2400円~10万8000円(税込)
3 回収後 回収金額の21・6%(税込)
※なお、これ以外に、郵便代、印紙代などの実費がかかります。
※この費用で受任するのは債権に争いのない場合です。たとえば納入した商品の欠陥などが紛争となっている場合は、別途ご相談 となります。
取引先が倒産した場合
債権リストを作成し、相手方に行って取引の停止、納入品の回収、代物弁済などを交渉しましょう。
交渉が成立せず、担保権実行や相殺でも回収できなければ、法的手段を検討することをオススメ致します。
また、債権届は必ず出し、時効にも注意しましょう。
もし取引先が倒産した場合まずは・・・
最低でも上記の項目を確認し、債権リストに記入します。すべての契約書類はコピーを取ってください。また、倒産したことが分かった時点で、できるだけ早く相手方に行って実情を確かめ、責任者に会うことも重要です。そのうえで、以下のような交渉を進めてください。
もし相手がどうしても納品を続けて欲しいという場合は、担保提供や現金による前払いを要求すべきです。
自社商品であっても、黙ってもって帰らずに商品を引き取る旨をはっきりと述べて、相手側の同意を得て、できるだけ同意書にサインを受けてください。
支払いの代わりにほかの資産を譲り受けることを代物弁済と言います。
例えば、相手のもつ入金前の受取手形や小切手を譲渡してもらうことや、他社の納品した品物を引き取ることを交渉します。ただし、代物弁済も担保の提供も、後日破産手続において否認される可能性があります。
すでに担保がある場合は、担保権を実行する、つまり処分します。担保権を実行したときは相手に通知しておきます。担保がない場合でも、あなたの会社が逆に相手に対して相殺できる債務を負っていれば相殺します。相殺した場合は、相殺通知を出します。
なお、担保権実行通知や相殺通知は、通常は内容証明郵便で出します。また、後日債権者集会などが開かれる際、債権者として忘れずに声をかけてもらうために、代金の支払について公式に請求しておきたい場合などにも、内容証明郵便が効果的です。1ページあたり20字×26行以内で、宛名と住所、支払を督促する旨などの本文、自社名と日付を入れて、同じもの3通を封筒に入れずに郵便局へ持って行くだけで、内容証明郵便は簡単に出すことができます。