弁護士黒瀬がお贈りする最新情報
2012年5月 2日 水曜日
遺言書作成の注意点!
5月1日の日経新聞夕刊7面(らいふ面)に、「法ほ~そうですか」と題する記事に遺言作成の注意点が記載されておりました。
具体的には、子どもに不動産を相続させる内容の遺言書を作成する場合には、不動産の特定が必要であり、不動産の特定には住所ではなく、地番を記載すべきとありました。
地番は、登記済み権利証や登記事項証明書で調べることもできますが、せっかく遺言書を作成するならば、専門家に相談の上、後でトラブルが生じないような遺言にしておきませんか?
当事務所では、遺言書作成のご相談も承っております。
具体的には、子どもに不動産を相続させる内容の遺言書を作成する場合には、不動産の特定が必要であり、不動産の特定には住所ではなく、地番を記載すべきとありました。
地番は、登記済み権利証や登記事項証明書で調べることもできますが、せっかく遺言書を作成するならば、専門家に相談の上、後でトラブルが生じないような遺言にしておきませんか?
当事務所では、遺言書作成のご相談も承っております。