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弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年9月 5日 木曜日

婚外子相続差別は違憲(日経新聞朝刊より)

 本日の日経新聞朝刊1面に「結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐる裁判で最高裁大法廷は4日規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をした。」との記事がありました。
 裁判所のホームページにはこの決定の全文が掲載されています。この事件の相続が開始した時点の平成13年7月には民法の規定は違憲とのことです。したがって、民法の改正に関わらず、平成13年7月以降開始した相続では非嫡出子の相続分は半分とはなりません。また、「先例としての事実上の拘束性について」として1項を設けてどの範囲で違憲判断が適用されるか示しており、既に遺産分割等で確定的となった法律関係には影響を及ぼさないとしています。
 微妙なのが、平成13年6月以前開始の相続(遺産分割などで確定的な法律関係になっていないことが前提です)についての適用です。決定では「遅くとも平成13年7月当時には」違憲と判断しているので、例えば平成12年12月の相続開始の場合については明確に示されていません。