弁護士黒瀬がお贈りする最新情報
2012年6月14日 木曜日
認知症等でも遺産分割協議
6月12日の日経新聞夕刊7面(らいふ面)に「法ほ~そうですか」と題する記事に、認知症の方の遺産分割協議の問題がとりあげられていました。
相続人の一人でも認知症等で意思表示ができなければ遺産分割協議が成立せず非常に困ったことになります。
こうした場合、認知症等の方に代わって協議をする人(成年後見人)を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議を進める方法が考えられます。
相続のことでお困りのことがございましたら、黒瀬法律事務所にお気軽にご相談下さい。
相続人の一人でも認知症等で意思表示ができなければ遺産分割協議が成立せず非常に困ったことになります。
こうした場合、認知症等の方に代わって協議をする人(成年後見人)を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議を進める方法が考えられます。
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