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弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年3月10日 日曜日

非嫡出子の相続格差見直しか

2月28日の日経新聞に、結婚していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定の合憲性が争われている遺産分割審判の特別抗告審の審理が最高裁第1小法廷から大法廷に回付された、このことで判断が見直される可能性があるとの記事がありました。
最高裁には、小法廷(裁判官原則5人)が3つあり、基本的には事件はまず小法廷にかかります。そして、事件によっては、大法廷(裁判官原則15人)に移されますが、憲法違反の判断をする場合には原則大法廷で判断することとされています(裁判所法10条)。
嫡出子の相続分を2分の1とする民法の規定については、95年に合憲であるとの判断がされていますが、今回、事件が大法廷に移されたことにより、この判断が変更され、憲法違反とされる可能性があります。