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弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2013年3月22日 金曜日

成年後見で選挙権なし「違憲」

3月15日の日経新聞朝刊社会面に成年後見人がつくと、一律に選挙権を失う旨の公職選挙法の規定が違憲であるとした東京地裁の判決の記事がありました。
解説によると、原告が、成年後見が開始するまでほぼ毎回、投票所に足を運んできたとの実情を重視しているとのことです。
まだ、地方裁判所レベルの判決ですが、最高裁で判決が出れば、公職選挙法の改正の問題となります。