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弁護士黒瀬がお贈りする最新情報

2012年6月14日 木曜日

認知症等でも遺産分割協議

6月12日の日経新聞夕刊7面(らいふ面)に「法ほ~そうですか」と題する記事に、認知症の方の遺産分割協議の問題がとりあげられていました。
相続人の一人でも認知症等で意思表示ができなければ遺産分割協議が成立せず非常に困ったことになります。
こうした場合、認知症等の方に代わって協議をする人(成年後見人)を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議を進める方法が考えられます。

相続のことでお困りのことがございましたら、黒瀬法律事務所にお気軽にご相談下さい。

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2012年6月 6日 水曜日

財産少なくても「争続」の恐れ

本日(6月6日)の日経新聞朝刊21面(マネー&インベストメント)に、遺言書が残されていなかったため相続でもめてしまったケースが紹介されていました。
遺言書を作成しない方の中には、財産が少なく、もめないだろうとお考えの方もいらっしゃるかも知れません。しかし、自宅不動産は評価額でもめやすく、分けるのが難しいという特色があります。家庭裁判所における遺産分割事件の74%が不動産を含む遺産額が5000万円以下だそうです。

遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか?

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2012年6月 1日 金曜日

下請法違反件数が最多

5月31日付の日経新聞朝刊の社会面に、公正取引委員会が2011年度に下請法違反で指導した件数及び勧告件数が、04年度以降では最多であったと発表した記事が掲載されていました。公正取引委員会の分析によると「長引く景気低迷で下請け業者にしわ寄せがきている」とのことです。

気になることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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2012年5月30日 水曜日

小売企業の下請法違反

5月28日付の日経新聞朝刊に、小売企業が公正取引委員会から下請法違反で勧告を受ける例が相次いでいるとの記事が掲載されていました。
同記事によりますと、そのほとんどが「プライベートブランド(PB)」商品発注を巡るもので、小売企業がメーカーブランドの場合と同様に発注後の値引きを求めたところ、下請違反に問われたようです。

同じメーカーへの発注でもプライベートブランドの場合は下請法の「製造委託」に該当するため、下請法違反となる場合があるのです。

黒瀬法律事務所では、法的トラブルを未然に防ぐことにもお役にたてます。
気になることがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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2012年5月24日 木曜日

コンプライアンスはリスク回避だけではない

株式会社帝国データバンクの「コンプライアンス違反企業の倒産動向調査」によりますと、倒産理由にコンプライアンス違反が認められる負債額1億円以上の法的整理となった2010年度の企業数は、115社と前年度に比べ22.3%増加しているとのことでした。

コンプライアンスとは、単に法令は守るというだけでなく、社会的要請に応えるという意味があります。コンプライアンスを果たすことにより、リスク回避だけでなく御社のブランド価値の向上、従業員の士気の向上といったプラスの面があります。

コンプライアンスについて考えてみませんか??
黒瀬法律事務所もお手伝いいたします!

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